施術に関わる療養費
医療保険が適用され、1割負担の保険の方で、1回約391円から407円前後の料金となります。
①初検料:1術(はり又はきゅうのいずれか一方)
¥1,950円
②初検料:2術(はり、きゅう併用)
¥2,230円
③訪問施術料:1人の場合
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき:¥3,910円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき:¥4,070円
④電療料
1回:¥100円
⑤施術報告書交付料
1回:¥480円(再同意書取得時)
療養費(料金)は、①から⑤の対象となる合計金額の保険割合分となります。
訪問施術料は、同一日・同一建物で複数の施術を行った場合、2人・3人~9人・10人以上で料金が変わります。
往療距離は、原則片道16㎞までです。
厚生労働省:施術に関わる療養費の支給について(令和6年5月31日 保発0531第1号保険局長通達)より抜粋
▸鍼灸料金
鍼灸の料金
鍼灸の料金体系
①初検料:1術(はり又はきゅうのいずれか一方)
¥1,950円
②初検料:2術(はり、きゅう併用)
¥2,230円
③訪問施術料:1人の場合
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき:¥3,910円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき:¥4,070円
④訪問施術料:2人の場合
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき :2,760円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき :2,920円
⑤訪問施術料:3人~9人
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき :2,070円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき :2,230円
⑥訪問施術料:10人以上
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき :1,760円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき :1,920円
・電療料
1回:¥100円
・施術報告書交付料
1回:¥480円(再同意書取得時)
・特別地域加算
1回:¥250円
・往療料:突発的な往療の場合
1回:¥2300円
訪問施術料は、同一日・同一建物で複数の施術を行った場合、2人・3人~9人・10人以上で料金が変わります。
往療距離は、原則片道16㎞までです。
¥1,950円
②初検料:2術(はり、きゅう併用)
¥2,230円
③訪問施術料:1人の場合
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき:¥3,910円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき:¥4,070円
④訪問施術料:2人の場合
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき :2,760円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき :2,920円
⑤訪問施術料:3人~9人
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき :2,070円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき :2,230円
⑥訪問施術料:10人以上
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき :1,760円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき :1,920円
・電療料
1回:¥100円
・施術報告書交付料
1回:¥480円(再同意書取得時)
・特別地域加算
1回:¥250円
・往療料:突発的な往療の場合
1回:¥2300円
訪問施術料は、同一日・同一建物で複数の施術を行った場合、2人・3人~9人・10人以上で料金が変わります。
往療距離は、原則片道16㎞までです。
医療費の助成制度
医療費助成制度とは、
特定の病気に対して予防・治療を行うことを目的としたり、障害者等への福祉向上を図ることを目的として、国あるいや都道府県、市(区)町村などが医療費の自己負担額の一部または全額を負担(助成)する制度です。
重度心身障害者
重度心身障害者に対して医療費の一部を補助し、市が交付する重度障害者医療費受給者証と健康保険証を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担分(1割~3割)を負担しないで、医療を受けることができます。
被爆者健康手帳
被爆者に対して医療費の一部を補助し、疾病に対する医療の給付で、医療機関等で医療や介護保険のサービスを受けた場合、保険診療の自己負担分(1割~3割)を負担しないで、医療を受けることができます。
詳しくは、お住まいの各市町の担当課にお問い合わせください。
広島市:重度心身障害者医療費補助
広島市:被爆者に対する医療の給付
厚生労働省:療養費の改訂等通達
1⃣➀施術に関わる療養費の支給について(平成30年5月24日 保発0524第3号保険局長通達)
2⃣➀療養費の支給留意事項について(平成30年5月24日 保医発0524第2号保険局医療課長通達)
3⃣➀厚生労働省:療養費の改訂等について
4⃣➀厚生労働省:療養費の取扱い(Q&A)について
5⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和元年09月18日 保発0918第6号保険局長通達)
6⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号保険局長通達)
7⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和4年05月31日 保発0531第2号保険局長通達)
8⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和6年05月31日 保発0531第1号保険局長通達)
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2⃣➀療養費の支給留意事項について(平成30年5月24日 保医発0524第2号保険局医療課長通達)
3⃣➀厚生労働省:療養費の改訂等について
4⃣➀厚生労働省:療養費の取扱い(Q&A)について
5⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和元年09月18日 保発0918第6号保険局長通達)
6⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号保険局長通達)
7⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和4年05月31日 保発0531第2号保険局長通達)
8⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和6年05月31日 保発0531第1号保険局長通達)
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